
実際に相談を受けた事例です。
①社長が死亡し、15,000万円の死亡保険金が支払われました。
②役員報酬・在任年数を鑑み、支払える退職金は5,000万円が限度
③繰越欠損金もなく、10,000万円はそのまま利益に
④これにより増えた税金は3,430万円
⑤手元に残ったお金は6,570万円
会社の大黒柱を失い、売上げの大幅ダウンが懸念され、これからどうしようと途方にくれているところへ、3,430万円の税金が・・・
提携先の会計事務所から、「1年だけの保険料支払で利益の繰り延べができないかだろうか・・」という相談を受けましたが、なんら有効な対策を講じることはできませんでした。
人間の相続は一生に一度。
でも、法人は1年に一度、決算を迎えます。
保険金が必要なのは、社長が亡くなった事業年度だけではありません。
本当に保険金が必要なのは、後継者に引き継がれ、売り上げの減少が見込まれてしまう翌年度以降の事業保障資金です。